2019/4/1
ハラスメントは許しません!!
株式会社友和 代表取締役 佐藤義一
1.職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあり、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。
2.当社は下記のハラスメント行為を許しません。
- 「就業規則第30条20」「派遣従業員就業規則第34条22」業務遂行上の権限を越えたことを行ったり、または業務遂行上の権限を乱用したりしないこと。
- 「就業規則第30条22」「派遣従業員就業規則第34条24」会社、派遣先並びに協力関係企業およびそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、または虚偽の事実を陳述、もしくは流布したりしないこと。
- 「就業規則第30条24」「「派遣従業員就業規則第34条26」派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において職務上の地位の利用、その他によって、派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準ずる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。
- 「就業規則第30条25」「派遣従業員就業規則第34条27」派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。
上記(ア)~(エ)の行為(内容)とは、次のとおりです。
<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
- 部下又は同僚による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- 部下又は同僚が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- 部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
- 部下による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆す行為
- 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為
<セクシャルハラスメント>
- 性的な冗談、からかい、質問
- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- その他、他人に不快感を与える性的な言動
- 性的な噂の流布
- 身体への不必要な接触
- 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
- 交際、性的な関係の強要
- 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取り扱いなど
3. この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いているすべての労働者です。妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。
セクシャルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシャルハラスメントに該当します。
相手の立場に立って、普段の言葉を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
4. 社員がハラスメントを行った場合、「就業規則第45条9(懲戒解雇)」「「派遣従業員就業規則第36条14(懲戒の基準)」 にあたることとなり、処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
- 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- 当事者同士の関係(職位等)
- 被害者の対応(告訴等)・心情等
5. 相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話・メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2にあたるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
総務部 小林 京子 (✉youwa-staff.02@job-contact.com)(女性)
営業管理 赤津 智洋 (✉youwa-staff.07@job-contact.com)(男性)
相談は公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますのでご安心してご相談ください。
相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。